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住まいの終活を考えるシリーズ① 「実家じまいがうまくいかないケースと対策」

遺産問題

住まいの就活相談カウンターの森下です。
このチャンネルでは、実家じまいのことや空き家問題の対策について色々とお話をしていきたいと思います。
しっかり情報を聞いていただいて、お役に立てて頂けたらと思います。

それでは、本日のテーマである、実家じまいや空き家対策でうまくいかないケースについてお話をしていきたいと思います。
私の板書を観ていただきながら、説明を聞いていただけたらと思います。

実家じまいがうまくいっていないな、というケースは、大きく言うと2つあると言われています。
その1つが、ズバリ、実家の所有者、お父さんお母さんが亡くなった後に、残された家族、いわゆる硬い言い方をすると法定相続人間の間で、残された遺産をどのように分割するかという打ち合わせをして相続する、その具体的な手続きである遺産分割協議が不調になる、うまくいかなくなるケースです。

兄弟喧嘩になってしまうような時に、空き家がどうしようもなく放置されてしまう、という困った問題が起きます。
話し合いがつかなければ、相続税の支払い期日は近づいてきますし、なかなか感情的になってうまくいかない状況になると、その空き家を結局誰がどうするのかということが、ほったらかしになってしまうことがあるのです。

そうすると、本当にお分かりだと思いますが、暖かいシーズンになると、1〜2ヶ月で凄い雑草が生えたり、蜘蛛の巣が張ったりします。
また、人の気配がなくなると、急に猫などが住み着いたりして、一気に家が荒れてしまうことが起きたりしますよね。
そうなると、仮にそのまま使うにしても、それを処分するにしても、あまり印象が良くありません。
こういうことがあると、やはりすごく大変です。これが1つのケースです。

2つ目が、所有者であるお父さんお母さんがご存命だけれども、お年寄りだと急に認知症の気配が出たり、突然転んで寝込まれたりすることがあります。
私の祖母も、病院に入院した途端に、家族や孫の顔が分からなくなってしまうという、びっくりするようなことがありました。
このように認知症かな、という状態になると困るのが、契約行為です。

例えば、お住まいになっているお婆ちゃんがもう家には帰れないという状況になり、その家をなんとかしよう、極端な例ですが売ろう、あるいは貸そう、もしくは若い夫婦に住んでもらうためにリフォームしよう、といった様々なケースが考えられます。
こういう時に、売買契約や賃貸契約、工事の請負契約といった契約行為が必要になります。この契約は所有者が当事者になりますが、認知症の場合はこの契約行為ができなくなってしまうのです。
そうすると、「どうしようもない、何もできない」となり、結局、施設に入られたまま何もできずに、空き家がどんどん傷んでいく、ということが起きてしまいます。

このような困った2つのケースになってはならない、ということで、この動画を見てらっしゃる方で、だいぶお年を召されてこれからどうしようかと考えている方は、やはり「家族に負担をかけたくない、迷惑をかけたくない」と思われるでしょう。誰でもそう思う親心だと思います。
そうすると、今できることは何なのかということも頭に置いておいてほしいのです。

それが、ケース1の遺産分割協議がうまくいかなくならないための対策、つまり「一にも二にも相続の準備」ということです。
その典型的な準備が、あらかじめ遺言書を書いておくことです。
例えば、お父さんお母さんがしっかりしている時なら、兄弟が色々好きなことを言っても、お父さんが「いや、これはこの子に継がせるから」とか、「この子には今までこういうことがあったから、俺は親としてこうしてほしい」と言うと、子供は意外に「お父さんお母さんがそう思うなら」と、結構簡単に合意してくれたりします。
しかし、亡くなった後になると、故人の意思も分かりませんし、当然、ご結婚されていればそれぞれのご兄弟に配偶者もいます。配偶者の方が、別に変な意味でなくとも「あなたも言うべきことを言ったら」などと一言添えるだけで、話がややこしくなることがあります。

これを防ぐために、遺言書という形で、まだまだ若いと思われている段階でも書いておかれると非常に良いです。
一番良いのが公正証書という形での遺言書です。
これは地元の公証人役場に行かれて作成し、きちんと認めてもらうものです。
そこまでではないなら、自筆の遺言を地元の法務局に保管してもらう制度もありますので、こういうものを利用されると良いかと思います。

そして、場合によっては生前贈与という方法もあります。
事前に「これはあらかじめ君に渡しておく」としておくのも一つの方法論です。
もちろん贈与の際は課税も考えられますが、「相続時精算課税制度」というものもあります。これは、贈与は先にしておき、税金の申告は亡くなった後で良いという形です。
これは私がどうこう言うことではなく、税理士や会計士に相談されて進めることになりますが、そういった準備をしておくことが1つです。

もう一つ、話のついでで恐縮ですが、所有者の方が亡くなられた後は、速やかに相続登記(誰がこれを引き継ぐのかを明確にする手続き)をしないといけません。
これができていないと、ペナルティとして固定資産税が高くなることもあるので、こうしたことも含めて事前に決めておいていただくと、すごく良いかと思います。

次に、認知症への対策です。
認知症は誰もなりたくないですが、防ぎようがない部分もあると思うので、その時のために、まだ気持ちがしっかりしているうちに、自分の判断力がなくなった時に財産の処分をしてくれる人をあらかじめ選んでおく、という方法があります。
これを一般的には、民事信託や任意信託と言います。
ものすごい資産が多い方などは、自分がとても信用している人に託すというやり方があります。これが法律家の場合もありますし、社会的にしっかりした親友のような方にお願いするということもあります。
あるいは、他人ではなく、家族、例えばしっかりしている長男に託したいという場合は、家族信託という方法もあります。

このようにあらかじめ「この人にこれを任せておく」と決めておくことが大事です。
一番多いのは、お婆ちゃんの銀行口座にお金はあるけれど、本人が認知症になってしまうと、息子さんが「施設に入れるためにお金を使いたい」と銀行に行っても引き出せない、というケースです。
そうならないように、例えば銀行口座の管理を特定の人に委託するということを、金融機関との取り決めで結ぶこともできますし、家族信託という形でしっかりした契約をすることもできます。

もちろん、これをあらかじめやっている人は少なく、認知症になってから「困ったな」と動き出す人が多いのが現実です。
その場合は成年後見制度を利用することになりますが、これには法定と任意という2つのやり方があり、どちらにしても家庭裁判所に行ったり、公証人役場に行ったりと、手続きが大変です。
また、家庭裁判所が誰を後見人に認めるかという点で、融通が利かないこともあります。
そうしたことから考えても、あらかじめの民事信託や家族信託をやっておくと、すごく安心だということはあるんじゃないかなと思います。

こういう話を聞いて、「相続準備や認知症対策が必要なのは分かっていても、いつからどうすればいいのか」と悩ましいですよね。
ですから、その前に所有者ご自身が、ご自身の気持ちや周辺の整理をして、ある程度何をすべきなのか方針立てをしていくことが重要だと私は思います。
次回の動画では、この辺りの「整理」についてもお話をしていきたいと思います。

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